東京で債務整理の相談をする
クローバー司法書士事務所
東京都中央区日本橋2丁目1-20
電話番号 03-3272-9608
トラスト綜合法律事務所
東京都中央区日本橋3丁目3-3
電話番号 03-3270-0888
水時司法書士行政書士事務所
東京都中央区京橋2丁目5-2-601
電話番号 03-5939-8765
井堀法律事務所
東京都中央区日本橋茅場町2丁目8-7
電話番号 03-3665-1616
むくの木法律事務所
東京都中央区新川2丁目2-2
電話番号 03-3551-1590
丸山実綜合法律事務所
東京都千代田区九段南3丁目9-14
電話番号 03-3230-3608
河原正和法律事務所
東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3-9
電話番号 03-3252-4480
大原法律事務所
東京都千代田区麹町3丁目1-8-1002
電話番号 03-3288-1871
小島法律事務所
東京都千代田区内神田2丁目6-8
電話番号 03-5298-5260
東京で弁護士がいる法律事務所または司法書士がいる司法書士事務所で、債務整理の相談や手続きの打ち合わせなどをご検討されているでしょうか。
東京都で債務整理の無料相談などを希望される方に、役立つ情報をお届けします。
モバイルサイトはこちら→東京 債務整理
債務整理にはいくつかの種類があります。
- 自己破産
- 個人民事再生
- 任意整理
それぞれ、ひとくちに借金を整理する債務整理でも、内容や手続きが異なってきます。
まず債務整理の手続きと流れですが、以下のようなものとなります。
- 自分の負債・債務・借金の内容を確認する
- 過払い金の有無を確認する。この時点でもし過払い金がない場合には、債務整理の手続きとしては終了。
- 借金の金額・返済の能力・保有する資産の有無などを総合的に検討して、自己破産・個人民事再生・任意整理から最適なやり方を選択。
スポンサードリンク
債務整理の申し立てを裁判所にする場合や、任意整理で債権者と話し合いをする場合に、代理人が必要となる場合が一般的です。
その場合には、任意整理の手続き依頼を誰にすればいいでしょう。
代理人となり債務整理の手続きを行えるのは、弁護士または司法書士に限られます。
ただし、司法書士に依頼する場合には、その司法書士が認定司法書士の資格を有している必要があります。
また弁護士とは違い、過払い金の返還交渉においてその限度額に上限がある、などの違いがでてきます。
弁護士なら法律事務所・弁護士事務所で、司法書士なら司法書士事務所で無料相談なども行われていますので、ご検討ください。
では、債務整理のなかで「自己破産」「個人民事再生」「任意整理」はそれぞれ、どういった違いがあるのでしょうか。
■自己破産
自己破産とは、裁判所に破産手続きの申し立てを行うことで債務者から債権者に対して破産の申し立てをし、
全ての借金返済の責任から免れるという債務の整理手続きです。
債務が全額免責される制度で、このことで再スタートをきることが可能となります。
つまり法律で認められた、多額の多重債務を負っている人に対しての救済方法です。
自己破産の手続きの流れは以下のようなものです。
- 破産手続き開始の申し立てを裁判所に行う
- 審問
- 破産手続きの開始決定
- 免責審尋
- 借金の免責が決定される
債務を負っている人、つまり自己破産の申し立てをした負債者が預金・株・不動産などの資産・財産を保有している時には、裁判所は弁護士を破産管財人として選任します。
しかしこの自己破産、厳しい審査があり簡単には認めてもらえません。つまり、債務の支払いが不可能であるかどうかがポイントとなります。
負債者がこういった支払い不能の状態かどうかは、
- 財産
- 収入
- 年齢
- 社会的信用度
- 健康状態
など様々な条件で審査されます。
ここでいう財産や資産とは以下のようなもので、これらを保有している場合には支払いが不能と認めてもらえないケースが多いです。
- 不動産
- 自動車
- 現金
- 生命保険などの解約返戻金
この時点で、資産があるにも関わらずそれを故意に隠蔽した場合は犯罪となりますので、必ず正直に申告します。
自己破産したことによるデメリットにはいくつかあります。
- 資格や職業の制限がある。弁護士や税理士など公法上の資格が制限される。
- 自己破産した事実が金融機関などの個人情報にのる。つまりブラックリストにのる。このことで、5~6年程度は住宅ローンを組んだり、クレジットカードの使用ができない。
他にもいくつかのデメリットや不利益があります。
借金の支払い不能=自己破産が認定されるかどうかは、破産管財人である弁護士との協力関係によるところも大きく、またそういった要素が裁判所の判断に影響してくるものと思われます。
■個人民事再生
自己破産は、
- 保有している不動産などの資産を処分する
- クレジットカードの使用ができない、ブラックリストにのる
- 資格や職業の制限がある
といったデメリットがありますが、これを避ける場合の方法が、個人民事再生という債務整理の方法となります。
個人の民事再生とは簡単にいえば、債務の総額を法律で定められた金額に減額され、3~5年で返済していくことです。
- ある程度の資産や収入があり、かつその資産を維持していかなければならない
- 自己破産によるデメリットを回避したい
こういった場合には、この民事再生という道が選択肢となるでしょう。
■任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに債務者本人(または代理人の弁護士)がサラ金などの貸金業者・債権者と
話し合い、返済計画をたててから実際に返済していく債務の整理方法です。
この任意整理は、自己破産とは異なり、財産や不動産などの資産処分は必要ありません。
また例えば保証人がついている負債は、その保証人に迷惑をかけたくないのでそのまま返済していく、
といった債務に応じた返済の方法が可能です。
しかし債権者と直接交渉するのがこの任意整理ですので、相手側が話し合いに応じてくれないケースも多いです。
こういった場合には、代理人である弁護士などに依頼して任意整理の話し合いを進めてもらうのが一般的でしょう。
任意整理に適しているケースとして、債務の総額が少ない場合などがあげられます。
債務者が上記のような債務整理の手続きを行い、申し立てした際には俗に言うブラックリストに登録されます。
ブラックリストとは
- 全国銀行個人信用情報センター
- クレジット会社
などの民間信用情報の機関が保有する個人情報データベースに、返済能力の不備(事故情報)としてデータ保存される
ことを指します。
ブラックリストに載った場合には、クレジットカードが使用できない、新たに住宅ローンなどが組めないなどのデメリット
が発生します。また返済が滞ると、クレジットカードの利用・新規発行ができなくなります。
これはとても多い疑問なのでしょうが、住宅ローンなども任意整理できるのか、ということがあります。
これは原則としては、住宅ローンは任意整理を行うことはできません。
住宅金融公庫や銀行などの金融機関に相談する必要があります。
債務整理を申し立て中に、ある程度まとまったお金が必要になった場合。
こういった債務整理中でも、融資可能な貸金業者は存在します。融資の条件やその額などについては、
それぞれの業者で異なりますので、もし利用する場合には個人の責任において利用を検討してください。
こういった違いも考慮に入れた上で、債務整理の手続きを専門家に依頼することを検討してみましょう。
各地で無料相談なども行われていますので、弁護士や司法書士の専門家を探してみましょう。
信頼できる専門家を探すには様々な方法がありますが、弁護士会・司法書士会が東京にもありますので、
まずは相談してみましょう。費用は無料の場合と有料の場合がありますので、ご確認ください。
東京の弁護士会・司法書士会
---------------------------------------------
■東京弁護士会
東京都千代田区霞が関1-1-3
TEL: 03-3581-2201
■東京司法書士会総合相談センター
東京都新宿区本塩町9-3 司法書士会館1階
TEL: 03-3353-9205
---------------------------------------------
この他にも、全国の地方裁判所や日本司法支援センター(法テラス)でも債務整理の相談ができます。
![]()
