【大阪】債務整理ナビ | 任意整理・自己破産の手続き 弁護士・司法書士

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大阪にお住まいの方で、債務整理に関してお調べでしょうか。また、大阪で債務整理についての手続きや無料相談をご検討されていますか。
多重の債務を抱えた人、いわゆる多重債務者は一説には300万人以上もいると言われています。
こうした状況で、借金である債務を整理しようと考える方々も増えています。クレジットカードやサラ金、住宅ローンなどで多額の債務・借金に苦しむ
人たちが増えています。こうした人たちを法的に救済する一つの方法が、債務整理といわれるものです。
しかし一方で、その債務整理の手続きの方法が分からない、弁護士・法律事務所や司法書士・行政書士などの専門家に相談したいけど抵抗を感じる、
といった方も少なからずいらっしゃいます。
このサイトでは、債務整理のメリット・デメリットやその手続きの方法、弁護士・司法書士などの専門家の相談窓口などをご紹介します。
多重債務に苦しむ方に、少しでもお役に立てれば幸いです。

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大阪で債務整理の相談をする

佐々木静子法律事務所

大阪府大阪市北区西天満1丁目11-20-204
電話番号 06-6364-0037

おおぞら総合法律特許事務所

大阪府大阪市北区西天満4丁目3-25
電話番号 06-4709-5509

濱田・小林法律事務所

大阪府大阪市北区西天満4丁目3-9-407
電話番号 06-6364-9309

塩見司法書士事務所

大阪府大阪市北区西天満4丁目3-5-305
電話番号 06-6311-5527

尾崎法律事務所

大阪府大阪市北区西天満4丁目1-5
電話番号 06-6316-8855

おかまつ司法書士事務所

大阪府大阪市中央区谷町9丁目2-14-305
電話番号 06-6766-5890

アイリス司法書士事務所

大阪府大阪市中央区平野町3丁目3-7
電話番号 0120-622307

大阪法律事務所

大阪府大阪市中央区谷町9丁目3-7
電話番号 06-4302-5153

希司法書士事務所

大阪府大阪市中央区内淡路町1丁目3-6-602
電話番号 06-6910-3537

大阪で弁護士がいる法律事務所または司法書士がいる司法書士事務所で、債務整理の相談や手続きの打ち合わせなどをご検討されているでしょうか。
大阪で債務整理の無料相談などを希望される方に、役立つ情報をお届けします。

債務整理にはいくつかの種類があります。

  • 自己破産
  • 個人民事再生
  • 任意整理

それぞれ、ひとくちに借金を整理する債務整理でも、内容や手続きが異なってきます。
まず債務整理の手続きと流れですが、以下のようなものとなります。

  1. 自分の負債・債務・借金の内容を確認する
  2. 過払い金の有無を確認する。この時点でもし過払い金がない場合には、債務整理の手続きとしては終了。
  3. 借金の金額・返済の能力・保有する資産の有無などを総合的に検討して、自己破産・個人民事再生・任意整理から最適なやり方を選択。

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債務整理の申し立てを裁判所にする場合や、任意整理で債権者と話し合いをする場合に、代理人が必要となる場合が一般的です。
その場合には、任意整理の手続き依頼を誰にすればいいでしょう。
代理人となり債務整理の手続きを行えるのは、弁護士または司法書士に限られます。
ただし、司法書士に依頼する場合には、その司法書士が認定司法書士の資格を有している必要があります。
また弁護士とは違い、過払い金の返還交渉においてその限度額に上限がある、などの違いがでてきます。
弁護士なら法律事務所・弁護士事務所で、司法書士なら司法書士事務所で無料相談なども行われていますので、ご検討ください。

では、債務整理のなかで「自己破産」「個人民事再生」「任意整理」はそれぞれ、どういった違いがあるのでしょうか。

■自己破産

自己破産とは、裁判所に破産手続きの申し立てを行うことで債務者から債権者に対して破産の申し立てをし、
全ての借金返済の責任から免れるという債務の整理手続きです。
債務が全額免責される制度で、このことで再スタートをきることが可能となります。
つまり法律で認められた、多額の多重債務を負っている人に対しての救済方法です。
自己破産の手続きの流れは以下のようなものです。

  1. 破産手続き開始の申し立てを裁判所に行う
  2. 審問
  3. 破産手続きの開始決定
  4. 免責審尋
  5. 借金の免責が決定される

債務を負っている人、つまり自己破産の申し立てをした負債者が預金・株・不動産などの資産・財産を保有している時には、裁判所は弁護士を破産管財人として選任します。

しかしこの自己破産、厳しい審査があり簡単には認めてもらえません。つまり、債務の支払いが不可能であるかどうかがポイントとなります。
負債者がこういった支払い不能の状態かどうかは、

  • 財産
  • 収入
  • 年齢
  • 社会的信用度
  • 健康状態

など様々な条件で審査されます。
ここでいう財産や資産とは以下のようなもので、これらを保有している場合には支払いが不能と認めてもらえないケースが多いです。

  • 不動産
  • 自動車
  • 現金
  • 生命保険などの解約返戻金

この時点で、資産があるにも関わらずそれを故意に隠蔽した場合は犯罪となりますので、必ず正直に申告します。

自己破産したことによるデメリットにはいくつかあります。

  • 資格や職業の制限がある。弁護士や税理士など公法上の資格が制限される。
  • 自己破産した事実が金融機関などの個人情報にのる。つまりブラックリストにのる。このことで、5~6年程度は住宅ローンを組んだり、クレジットカードの使用ができない。

他にもいくつかのデメリットや不利益があります。
借金の支払い不能=自己破産が認定されるかどうかは、破産管財人である弁護士との協力関係によるところも大きく、またそういった要素が裁判所の判断に影響してくるものと思われます。

■個人民事再生

自己破産は、

  • 保有している不動産などの資産を処分する
  • クレジットカードの使用ができない、ブラックリストにのる
  • 資格や職業の制限がある

といったデメリットがありますが、これを避ける場合の方法が、個人民事再生という債務整理の方法となります。
個人の民事再生とは簡単にいえば、債務の総額を法律で定められた金額に減額され、3~5年で返済していくことです。

  • ある程度の資産や収入があり、かつその資産を維持していかなければならない
  • 自己破産によるデメリットを回避したい

こういった場合には、この民事再生という道が選択肢となるでしょう。

■任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに債務者本人(または代理人の弁護士)がサラ金などの貸金業者・債権者と
話し合い、返済計画をたててから実際に返済していく債務の整理方法です。
この任意整理は、自己破産とは異なり、財産や不動産などの資産処分は必要ありません。
また例えば保証人がついている負債は、その保証人に迷惑をかけたくないのでそのまま返済していく、
といった債務に応じた返済の方法が可能です。
しかし債権者と直接交渉するのがこの任意整理ですので、相手側が話し合いに応じてくれないケースも多いです。
こういった場合には、代理人である弁護士などに依頼して任意整理の話し合いを進めてもらうのが一般的でしょう。
任意整理に適しているケースとして、債務の総額が少ない場合などがあげられます。

債務者が上記のような債務整理の手続きを行い、申し立てした際には俗に言うブラックリストに登録されます。
ブラックリストとは

  • 全国銀行個人信用情報センター
  • クレジット会社

などの民間信用情報の機関が保有する個人情報データベースに、返済能力の不備(事故情報)としてデータ保存される
ことを指します。
ブラックリストに載った場合には、クレジットカードが使用できない、新たに住宅ローンなどが組めないなどのデメリット
が発生します。また返済が滞ると、クレジットカードの利用・新規発行ができなくなります。

これはとても多い疑問なのでしょうが、住宅ローンなども任意整理できるのか、ということがあります。
これは原則としては、住宅ローンは任意整理を行うことはできません。
住宅金融公庫や銀行などの金融機関に相談する必要があります。

債務整理を申し立て中に、ある程度まとまったお金が必要になった場合。
こういった債務整理中でも、融資可能な貸金業者は存在します。融資の条件やその額などについては、
それぞれの業者で異なりますので、もし利用する場合には個人の責任において利用を検討してください。

こういった違いも考慮に入れた上で、債務整理の手続きを専門家に依頼することを検討してみましょう。
大阪でも無料相談などが行われていますので、弁護士や司法書士の専門家を探してみましょう。
信頼できる専門家を探すには様々な方法がありますが、弁護士会・司法書士会がありますので、
まずは相談してみましょう。費用は無料の場合と有料の場合がありますので、ご確認ください。

大阪の弁護士会・司法書士会

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■大阪弁護士会
大阪府大阪市北区西天満1-12-5
TEL: 06-6364-0251

■司法書士総合相談センター北
大阪府大阪市北区西天満4丁目7番1号
北ビル1号館2階202号室
TEL: 06-6943-6099
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この他にも、全国の地方裁判所や日本司法支援センター(法テラス)でも債務整理の相談ができます。

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